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民法意思表示難易度:難問2021年

AとBが通謀してAB間の土地売買を仮装した(虚偽表示)。その後BがCに転売し、CはさらにDに転売した。DがAB間の虚偽表示について善意の場合、AはDに対して虚偽表示の無効を主張できるか。

アできる。DはCから取得した転得者であり、直接の当事者ではないから
イできない。Dが善意であればAはDに無効を主張できない
ウできる。DはCが悪意であれば保護されない
エできない。Cが悪意でもDが善意なら保護される✓ 正解

解説

「虚偽表示」(相手と通じてウソの契約をすること)で、その契約に関わった「第三者」には、さらにその契約から権利を得た「転得者」(例えば、ウソの契約で買った物をさらに買った人)も含まれます(参考:民法94条2項)。もし、この「転得者D」がウソの契約だと知らなかった場合、たとえその前の持ち主Cがウソだと知っていても、Dは法律で守られます。そのため、最初にウソの契約をしたAは、この知らなかった転得者Dに対して「契約は無効だ」と主張することはできません。

✕ ア転得者も善意なら保護されるので誤り
✕ イ直接当事者でなくても善意の転得者は保護されないので誤り
✕ ウDはCが悪意でも自己が善意なら保護されるので誤り
○ エCが悪意でもDが善意なら保護され無効を主張できないので正しい

⚠ 引っかけポイント

転得者は自己の善意・悪意のみで判断。前主の悪意は関係しない(判例)

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