AとBが通謀してAB間の土地売買を仮装した(虚偽表示)。その後BがCに転売し、CはさらにDに転売した。DがAB間の虚偽表示について善意の場合、AはDに対して虚偽表示の無効を主張できるか。
解説
「虚偽表示」(相手と通じてウソの契約をすること)で、その契約に関わった「第三者」には、さらにその契約から権利を得た「転得者」(例えば、ウソの契約で買った物をさらに買った人)も含まれます(参考:民法94条2項)。もし、この「転得者D」がウソの契約だと知らなかった場合、たとえその前の持ち主Cがウソだと知っていても、Dは法律で守られます。そのため、最初にウソの契約をしたAは、この知らなかった転得者Dに対して「契約は無効だ」と主張することはできません。
⚠ 引っかけポイント
転得者は自己の善意・悪意のみで判断。前主の悪意は関係しない(判例)