意思表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
詐欺で契約を取り消しても、そのことを「詐欺だと知らず、かつ知るべきでもなかった第三者」には主張できません(参考:民法96条3項)。「心裡留保」(本心と違うことを言う)は相手が知っていたり知るべきだった場合は無効、「虚偽表示」(相手と通じてウソの契約をする)はウソを知らない第三者には主張できません。しかし、「強迫」(脅されて契約する)の場合は、第三者が知っていたかどうかに関わらず、いつでも契約を取り消すことができます。
⚠ 引っかけポイント
詐欺=善意かつ無過失の第三者に対抗不可。強迫=善意でも対抗可能
同じ論点の問題
AとBが通謀してAB間の土地売買を仮装した(虚偽表示)。その後BがCに転売し、CはさらにDに転売した。DがAB間の虚偽表示について善意の場合、AはDに対して虚偽…
錯誤による意思表示の取消しは、取消しの要件を満たしていれば、表意者に重大な過失があった場合でも常に取り消すことができる。
AがBに詐欺を受けてBに土地を売却した。その後、BがCに転売し、CはDに再転売した。CとDがともに善意無過失の場合、AはBCD誰に対して詐欺取消しを主張できるか…
次のうち、意思表示が「無効」(取消可能ではなく当初から無効)となるケースはどれか。