次のうち、意思表示が「無効」(取消可能ではなく当初から無効)となるケースはどれか。
解説
相手と通じてウソの契約をする「虚偽表示」は、最初から「無効」(なかったこと)です(参考:民法94条1項)。一方、詐欺や脅迫、間違いによる契約は、すぐに「無効」になるわけではなく、後から「取り消せる」状態です(参考:民法96条、95条)。もし取り消せば、その契約は最初からなかったことになります。
⚠ 引っかけポイント
虚偽表示=無効。詐欺・強迫・錯誤=取消可能(当初は有効)
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