AがBに詐欺を受けてBに土地を売却した。その後、BがCに転売し、CはDに再転売した。CとDがともに善意無過失の場合、AはBCD誰に対して詐欺取消しを主張できるか。
解説
詐欺で契約を取り消しても、そのことを「詐欺だと知らず、かつ知るべきでもなかった第三者」には主張できません(参考:民法96条3項)。ただし、詐欺をした本人(加害者B)は「第三者」には含まれないので、Bに対しては契約を取り消したことを主張できます。もしCやDが詐欺だと知らず、知るべきでもなかった第三者であれば、彼らは法律で守られます。
⚠ 引っかけポイント
詐欺当事者Bは「第三者」ではない。善意無過失のCとDは保護される