錯誤による意思表示の取消しは、取消しの要件を満たしていれば、表意者に重大な過失があった場合でも常に取り消すことができる。
解説
契約内容を間違えてしまった「錯誤」による取り消しは、原則として、間違えた本人に「重大な不注意」があった場合はできません(参考:民法95条3項)。しかし、相手がその間違いを知っていたり、相手にも「重大な不注意」があったり、あるいは相手も同じ間違いをしていた場合は、例外的に取り消すことができます。これは、相手が悪い場合や、お互い様の場合は取り消しを認めるためです。
⚠ 引っかけポイント
重過失ある表意者は原則取消不可。相手方の悪意等の例外に注意