Aが自己所有の土地について、売る意思がないのにBと売買契約を締結した(心裡留保)。Bがこの事実を全く知らない場合、契約はどうなるか。
解説
冗談や本心ではないことを言って契約しても、相手がその言葉を全く知らず、かつ知ることもできなかった場合は、その契約は有効です。これは、相手が信じたことを守るのが優先されるからです。(参考:民法93条1項)
⚠ 引っかけポイント
心裡留保:相手方善意・無過失なら有効。Aは無効を主張できない
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意思表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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