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民法意思表示難易度:応用

Aが自己所有の土地について、売る意思がないのにBと売買契約を締結した(心裡留保)。Bがこの事実を全く知らない場合、契約はどうなるか。

ア売る意思がないので契約は無効
イAの真意に基づかない契約なので取消可能
ウ相手方Bが善意(真意を知らない)なので契約は有効✓ 正解
エAが追認した場合にのみ有効となる

解説

冗談や本心ではないことを言って契約しても、相手がその言葉を全く知らず、かつ知ることもできなかった場合は、その契約は有効です。これは、相手が信じたことを守るのが優先されるからです。(参考:民法93条1項)

✕ ア相手方Bが善意無過失なら契約は有効であり無効ではないので誤り
✕ イ心裡留保は取消可能ではなく相手方善意なら有効なので誤り
○ ウ相手方Bが善意なので契約は有効となるので正しい
✕ エ相手方善意なら追認なしに最初から有効なので誤り

⚠ 引っかけポイント

心裡留保:相手方善意・無過失なら有効。Aは無効を主張できない

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