宅建FastPass無料で始める
民法意思表示難易度:難問2022年

錯誤に関する次の記述のうち、正しいのはどれか(2020年改正後)。

ア錯誤による意思表示は、常に無効である
イ表意者に重大な過失がある場合でも、相手方が悪意または有過失であれば取り消せる✓ 正解
ウ動機の錯誤は、どのような場合でも取消事由にならない
エ錯誤取消しは、善意の第三者に対しても主張できる

解説

勘違いによる契約は、法律改正で「最初から無効」ではなく「取り消せる」ようになりました。勘違いした人に大きな不注意があっても、相手がその勘違いを知っていたり、相手も同じ勘違いをしていたりすれば、契約を取り消せます。ただし、取り消しても、事情を知らず、かつ知ることもできなかった第三者には「契約はなかった」と主張できません。(参考:民法95条・改正後)

✕ ア2020年改正で錯誤は取消しであり常に無効ではないので誤り
○ イ表意者に重過失があっても相手方悪意・有過失なら取消可なので正しい
✕ ウ動機錯誤も相手方に表示された場合は取消事由になるので誤り
✕ エ錯誤取消しは善意無過失の第三者には対抗できないので誤り

⚠ 引っかけポイント

錯誤は2020年改正で「無効→取消し」に変更。動機錯誤も条件付きで取消可

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:応用2023年

意思表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:難問2021年

AとBが通謀してAB間の土地売買を仮装した(虚偽表示)。その後BがCに転売し、CはさらにDに転売した。DがAB間の虚偽表示について善意の場合、AはDに対して虚偽…

難易度:応用2022年

錯誤による意思表示の取消しは、取消しの要件を満たしていれば、表意者に重大な過失があった場合でも常に取り消すことができる。

難易度:難問2020年

AがBに詐欺を受けてBに土地を売却した。その後、BがCに転売し、CはDに再転売した。CとDがともに善意無過失の場合、AはBCD誰に対して詐欺取消しを主張できるか…