心裡留保(真意と異なる意思表示)の場合、相手方が表示者の真意を知っていた(悪意)場合、その意思表示は無効となる。
解説
冗談や本心ではないことを言って契約しても、相手がその言葉を信じるので、基本的には有効です。ただし、相手が冗談だと知っていた、または知ることができた場合は、その契約は無効になります。これは、事情を知っていた相手を守る必要がないからです。(参考:民法93条)
⚠ 引っかけポイント
心裡留保:原則有効。相手方悪意・有過失の場合は無効
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意思表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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