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民法意思表示難易度:難問2023年

AはBに騙されて土地をBに売却した。BはCに転売し、CはDに転売した。AはBに対して詐欺取消しをした場合、DへはAの取消しを対抗できるか(DはBの詐欺を知らず、CはBの詐欺を知っていた)。

アDはCから取得したので、Cが悪意なら取消し前でもDは保護されない
イDが善意無過失であれば、AはDに取消しを対抗できない✓ 正解
ウAは詐欺の被害者なので、善意の第三者にも取消しを対抗できる
エAがBに対して詐欺取消しをした時点でC・Dへの対抗力も確定する

解説

詐欺で契約を取り消す前に、一度物を手に入れた人(Cさん)が詐欺の事情を知っていたとしても、そのCさんからさらに物を買った人(Dさん)が、詐欺の事情を全く知らず、かつ知ることもできなかった場合は守られます。つまり、Dさんが事情を知らなかったら、詐欺をした人はDさんに「契約はなかった」と主張できません。これは、最終的に無関係な買い手を保護するためです。(参考:民法96条3項)

✕ アDが善意無過失なら保護されCが悪意でも関係ないので誤り
○ イDが善意無過失であればAはDに取消しを対抗できないので正しい
✕ ウ被害者でも善意無過失の第三者には対抗できないので誤り
✕ エBへのA取消しはC・Dへの対抗問題とは別に判断されるので誤り

⚠ 引っかけポイント

転得者の保護は個別判断。Cが悪意でもDが善意無過失なら保護

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