AはBに騙されて土地をBに売却した。BはCに転売し、CはDに転売した。AはBに対して詐欺取消しをした場合、DへはAの取消しを対抗できるか(DはBの詐欺を知らず、CはBの詐欺を知っていた)。
解説
詐欺で契約を取り消す前に、一度物を手に入れた人(Cさん)が詐欺の事情を知っていたとしても、そのCさんからさらに物を買った人(Dさん)が、詐欺の事情を全く知らず、かつ知ることもできなかった場合は守られます。つまり、Dさんが事情を知らなかったら、詐欺をした人はDさんに「契約はなかった」と主張できません。これは、最終的に無関係な買い手を保護するためです。(参考:民法96条3項)
⚠ 引っかけポイント
転得者の保護は個別判断。Cが悪意でもDが善意無過失なら保護