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民法意思表示難易度:難問2021年

詐欺による意思表示を取り消した場合、取消しの効果は遡及し、契約は当初から無効となる。ただし、取消し前に現れた善意無過失の第三者には対抗できない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

詐欺で契約を取り消すと、その契約は最初からなかったことになります。しかし、契約を取り消す前に、その事情を全く知らず、かつ知ることもできなかった第三者が現れた場合、その人には「契約はなかった」と主張できません。これは、無関係な第三者を守るためです。(参考:民法96条3項)

○ ア詐欺取消しの効果は遡及し善意無過失の第三者には対抗できないので正しい
✕ イ正しい記述なので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

詐欺取消し前の善意無過失の第三者は保護。強迫は第三者保護なし

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