詐欺による意思表示を取り消した場合、取消しの効果は遡及し、契約は当初から無効となる。ただし、取消し前に現れた善意無過失の第三者には対抗できない。
解説
詐欺で契約を取り消すと、その契約は最初からなかったことになります。しかし、契約を取り消す前に、その事情を全く知らず、かつ知ることもできなかった第三者が現れた場合、その人には「契約はなかった」と主張できません。これは、無関係な第三者を守るためです。(参考:民法96条3項)
⚠ 引っかけポイント
詐欺取消し前の善意無過失の第三者は保護。強迫は第三者保護なし