虚偽表示(通謀虚偽表示)に関する「第三者」の範囲について、次のうち正しいのはどれか。
解説
相手とグルになってする嘘の契約は、原則として無効です。しかし、その嘘の契約の外見を信じて、事情を知らずに新しく関係を持った人(善意の第三者)に対しては、「契約は無効だ」と主張できません。これは、嘘の契約を信じた第三者を守るためです。(参考:民法94条2項)
⚠ 引っかけポイント
善意の第三者は登記なしで保護。一般債権者は第三者に原則不含
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意思表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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