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民法意思表示難易度:応用2022年

虚偽表示(通謀虚偽表示)に関する「第三者」の範囲について、次のうち正しいのはどれか。

ア虚偽表示の当事者から転得した者は、善意であっても第三者に含まれない
イ虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない✓ 正解
ウ虚偽表示の第三者は、登記を備えていなければ保護されない
エ虚偽表示の第三者とは、当事者の一般債権者を含む

解説

相手とグルになってする嘘の契約は、原則として無効です。しかし、その嘘の契約の外見を信じて、事情を知らずに新しく関係を持った人(善意の第三者)に対しては、「契約は無効だ」と主張できません。これは、嘘の契約を信じた第三者を守るためです。(参考:民法94条2項)

✕ ア転得者も善意なら第三者に含まれるので誤り
○ イ虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないので正しい
✕ ウ虚偽表示(民法94条2項)の第三者は登記なしで保護されるため、登記必要とする記述は誤り
✕ エ一般債権者は原則として第三者に含まれないので誤り

⚠ 引っかけポイント

善意の第三者は登記なしで保護。一般債権者は第三者に原則不含

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