錯誤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解説
契約を取り消す権利は、「有効にできる」と知ってから5年間、または契約した時から20年間でなくなってしまいます(参考:民法126条)。契約の「動機」(なぜその契約をしたか)を間違えた場合は、その動機を相手に伝えていないと取り消せません。また、間違えた本人に「重大な不注意」があった場合は取り消せませんが、相手が悪い場合などは例外です。さらに、間違いによる取り消しは、「間違いだと知らず、かつ知るべきでもなかった第三者」には主張できません(参考:民法95条2項、3項、4項)。
⚠ 引っかけポイント
取消権の消滅時効:追認できる時から5年(10年ではない)