AがBの詐欺ではなく、第三者Cの詐欺によってBに不動産を売却した場合、AはBに対して詐欺取消しを主張できるか。
解説
もし第三者(契約の相手ではない人)がだまして契約させた場合、契約の相手方Bがその詐欺を知っていたり、知るべきだった場合に限り、契約を取り消すことができます(参考:民法96条2項)。相手方Bが詐欺だと知らず、知るべきでもなかった場合は、契約は取り消せません。しかし、契約の相手方自身がだましてきた場合は、いつでも無条件で契約を取り消すことができます(参考:民法96条1項)。
⚠ 引っかけポイント
第三者詐欺は相手方の悪意・有過失が要件。相手方詐欺とは異なる