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民法意思表示難易度:応用2019年

AがBの詐欺ではなく、第三者Cの詐欺によってBに不動産を売却した場合、AはBに対して詐欺取消しを主張できるか。

アできる。詐欺がある以上、常に取消せる
イできない。相手方Bではなく第三者Cの詐欺の場合は取消不可
ウできる。ただしBが悪意または有過失の場合に限る✓ 正解
エできない。Bが善意かどうかに関係なく第三者詐欺は取消不可

解説

もし第三者(契約の相手ではない人)がだまして契約させた場合、契約の相手方Bがその詐欺を知っていたり、知るべきだった場合に限り、契約を取り消すことができます(参考:民法96条2項)。相手方Bが詐欺だと知らず、知るべきでもなかった場合は、契約は取り消せません。しかし、契約の相手方自身がだましてきた場合は、いつでも無条件で契約を取り消すことができます(参考:民法96条1項)。

✕ ア第三者詐欺は相手方が悪意等の場合のみ取消可で常に取消せないので誤り
✕ イ相手方Bが善意無過失なら取消不可なので誤り
○ ウBがCの詐欺について悪意または有過失の場合に限り取消できるので正しい
✕ エBが善意かどうかで取消可否が変わるので誤り

⚠ 引っかけポイント

第三者詐欺は相手方の悪意・有過失が要件。相手方詐欺とは異なる

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