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民法意思表示難易度:標準

心裡留保とは、表意者が( )を知りながら真意と異なる意思表示をすることをいい、原則として( )であるが、相手方が悪意または有過失の場合は( )となる。

ア真意でないこと・有効・無効✓ 正解
イ真意でないこと・無効・有効
ウ錯誤であること・有効・取消可能
エ虚偽であること・無効・取消可能

解説

「心裡留保」とは、本心とは違うことを言いながら契約することです(参考:民法93条)。原則として、相手を守るためにその契約は有効になります。しかし、相手が本心と違うことを知っていたり、知るべきだった場合は、契約は無効になります。これは、ウソを言った本人を守るためです。また、この契約から権利を得た第三者が、それが本心と違う契約だと知らなかった場合は、その第三者は法律で守られます。

○ ア心裡留保は原則有効で相手悪意時に無効という説明なので正しい
✕ イ心裡留保の原則は有効であり無効ではないので誤り
✕ ウ錯誤であることを知りながらではなく真意でないことを知りながらなので誤り
✕ エ虚偽表示の説明であり心裡留保の説明として誤り

⚠ 引っかけポイント

心裡留保の原則は「有効」。相手方悪意・有過失で「無効」

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