被補助人は、補助人の同意が必要とされた行為以外については、単独で有効に法律行為を行うことができる。
解説
「被補助人」は、手助けが必要な人の中でも、一番自由に契約できる人です。裁判所が「この特定の契約だけは補助人の同意が必要」と決めた場合を除いて、他の契約はすべて一人で有効にできます。(参考:民法15条・17条)
⚠ 引っかけポイント
被補助人は最も制限が軽い。同意が必要なのは指定された行為のみ
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同じ論点の問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約は、取り消すことができるが、未成年者本人は取消権を行使することができない。
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに自己所有の土地をCに売却した。その後、AがBの追認なく成年に達した場合、この売買契約の効力はどうなるか。
次のうち、制限行為能力者が単独で「有効に」行うことができる行為はどれか。