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民法制限行為能力者難易度:標準

未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約は、取り消すことができるが、未成年者本人は取消権を行使することができない。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

未成年者本人も、自分で契約を取り消すことができます(参考:民法120条1項)。契約を取り消せるのは、未成年者などの「制限行為能力者」本人、その親などの代理人、契約を引き継いだ人、そして契約に同意できる人たちです。

✕ ア未成年者本人も取消権を行使できるので誤り
○ イ本人も取消権を持つため記述は誤りなので正しい

⚠ 引っかけポイント

未成年者本人も取消権を持つ点を見落とさない

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