未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約は、取り消すことができるが、未成年者本人は取消権を行使することができない。
解説
未成年者本人も、自分で契約を取り消すことができます(参考:民法120条1項)。契約を取り消せるのは、未成年者などの「制限行為能力者」本人、その親などの代理人、契約を引き継いだ人、そして契約に同意できる人たちです。
⚠ 引っかけポイント
未成年者本人も取消権を持つ点を見落とさない
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに自己所有の土地をCに売却した。その後、AがBの追認なく成年に達した場合、この売買契約の効力はどうなるか。
次のうち、制限行為能力者が単独で「有効に」行うことができる行為はどれか。
成年被後見人Aが、成年後見人Bの同意を得て不動産をCに売却した。この売買の効力について正しいものはどれか。