成年被後見人Aが、成年後見人Bの同意を得て不動産をCに売却した。この売買の効力について正しいものはどれか。
解説
「成年被後見人」(判断能力が常にない大人)は、自分で物事を判断する力が失われているため、後見人が「同意」するという仕組みはありません(参考:民法9条)。後見人は、成年被後見人の代わりに「代理」として行動します。もし成年被後見人が自分で契約をしてしまっても、後見人が同意していたとしても、その契約は後から取り消すことができます。これは、成年被後見人をしっかり守るためです。
⚠ 引っかけポイント
被後見人には「同意」制度がない。後見人は代理で行動する点が最重要