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民法制限行為能力者難易度:難問2021年

成年被後見人Aが、成年後見人Bの同意を得て不動産をCに売却した。この売買の効力について正しいものはどれか。

ア後見人の同意を得ているので有効であり、取り消すことができない
イ後見人の同意があっても、成年被後見人の行為は取消可能である✓ 正解
ウ後見人が代理して行えば有効だが、本人が同意を得て行った場合は無効
エ後見人の同意があれば確定的に有効となり、追認は不要

解説

「成年被後見人」(判断能力が常にない大人)は、自分で物事を判断する力が失われているため、後見人が「同意」するという仕組みはありません(参考:民法9条)。後見人は、成年被後見人の代わりに「代理」として行動します。もし成年被後見人が自分で契約をしてしまっても、後見人が同意していたとしても、その契約は後から取り消すことができます。これは、成年被後見人をしっかり守るためです。

✕ ア後見人の同意制度はなく取消可能なので誤り
○ イ後見人同意があっても取消可能なので正しい
✕ ウ後見人が代理した行為は有効であり無効ではないので誤り
✕ エ後見人同意では確定的有効にならないので誤り

⚠ 引っかけポイント

被後見人には「同意」制度がない。後見人は代理で行動する点が最重要

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