未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに自己所有の土地をCに売却した。その後、AがBの追認なく成年に達した場合、この売買契約の効力はどうなるか。
解説
未成年者が成人になったり、後見が終わったりして「制限行為能力者」でなくなった後は、自分でその契約を「有効にする」(追認)か「なかったことにする」(取り消し)かを決められます。成人になっただけで自動的に「有効にする」ことにはなりません。もし「有効にする」と決めればその契約は完全に有効になり、「なかったことにする」と決めれば、契約は最初からなかったことになります。
⚠ 引っかけポイント
成年到達=自動追認ではない。明示的な追認または取消しが必要