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民法制限行為能力者難易度:応用2020年

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに自己所有の土地をCに売却した。その後、AがBの追認なく成年に達した場合、この売買契約の効力はどうなるか。

ア成年に達した時点で当然に有効となる
イ成年に達した時点で当然に無効となる
ウ成年に達した後も取消可能な状態のまま(Aが自ら追認または取消し可能)✓ 正解
エ成年に達した後はBのみが追認できる

解説

未成年者が成人になったり、後見が終わったりして「制限行為能力者」でなくなった後は、自分でその契約を「有効にする」(追認)か「なかったことにする」(取り消し)かを決められます。成人になっただけで自動的に「有効にする」ことにはなりません。もし「有効にする」と決めればその契約は完全に有効になり、「なかったことにする」と決めれば、契約は最初からなかったことになります。

✕ ア成年到達で自動的に有効とはならないので誤り
✕ イ成年到達で自動的に無効とはならないので誤り
○ ウ成年後も追認または取消しを自ら選択できるので正しい
✕ エBではなく成年に達したA本人が追認できるので誤り

⚠ 引っかけポイント

成年到達=自動追認ではない。明示的な追認または取消しが必要

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