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民法制限行為能力者難易度:応用

次のうち、制限行為能力者が単独で「有効に」行うことができる行為はどれか。

ア被保佐人が不動産を売却する行為
イ未成年者が法定代理人の同意なく贈与を受ける行為(負担なし)✓ 正解
ウ成年被後見人が自己所有の自動車を売却する行為
エ被補助人が補助人の同意なく借金をする行為(同意要行為と審判あり)

解説

未成年者でも、誰かの同意がなくても一人でできることがあります。それは、自分にとって「利益になること」や「責任がなくなること」です(参考:民法5条1項ただし書)。例えば、何かをタダでもらう「負担なしの贈与」は、自分に権利が増えるだけなので、未成年者でも一人で有効に受け取ることができます。

✕ ア不動産売却は不利益行為で保佐人同意が必要なので誤り
○ イ負担なし贈与は権利のみ得る行為で単独有効なので正しい
✕ ウ成年被後見人の自動車売却は取消可能な行為なので誤り
✕ エ同意要審判ある行為は補助人同意なしで単独有効でないので誤り

⚠ 引っかけポイント

負担なし贈与受領は同意不要。「権利のみ得る行為」の例外を押さえる

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