制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
「成年被後見人」(判断能力が常にない大人)がした契約は、原則として後から取り消せますが、ご飯を買うなど、普段の生活に必要な買い物は取り消せません。これは、日常生活をスムーズにするためです(参考:民法9条ただし書)。未成年者や「被保佐人」(判断能力が不十分な大人)がした契約は「無効」ではなく「取り消せる」状態であり、「被補助人」(判断能力が少し不十分な大人)も自分で契約を取り消すことができます。
⚠ 引っかけポイント
「無効」と「取消可能」の混同。成年被後見人の日用品例外に注意