成年後見人Bが、成年被後見人Aの居住用不動産を第三者Cに売却した場合、この売買の効力はどうなるか。
解説
判断能力が不十分な人が住んでいる家や土地を、後見人が売ったり貸したりする場合には、必ず家庭裁判所の許可が必要です。これは、住む場所を失わないように本人を守るためで、許可がないと、その契約は無効になります。(参考:民法859条の3)
⚠ 引っかけポイント
居住用不動産処分→家庭裁判所の許可が必要。なければ無効
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同じ論点の問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約は、取り消すことができるが、未成年者本人は取消権を行使することができない。
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに自己所有の土地をCに売却した。その後、AがBの追認なく成年に達した場合、この売買契約の効力はどうなるか。
次のうち、制限行為能力者が単独で「有効に」行うことができる行為はどれか。