被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った重要な財産上の行為は( )であり、( )から5年または( )から20年のいずれか早い時点で取消権が消滅する。
解説
契約を取り消す権利は、その契約を「これでいいよ」と認められるようになってから5年、または契約した時から20年のうち、早い方が来るとなくなってしまいます。例えば、親や後見人が取り消せることを知った時や、未成年者が成人になった時が「これでいいよ」と認められるようになった時です。なお、手助けが必要な人が同意なしにした契約は、取り消せるだけで、最初から無効になるわけではありません。(参考:民法126条)
⚠ 引っかけポイント
取消権消滅:追認できる時から5年・行為時から20年(早い方)