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民法制限行為能力者難易度:応用2020年

被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った重要な財産上の行為は( )であり、( )から5年または( )から20年のいずれか早い時点で取消権が消滅する。

ア取消可能・追認できる時・行為時✓ 正解
イ無効・判決確定時・行為時
ウ取消可能・成年到達時・行為時
エ有効・追認できる時・行為時

解説

契約を取り消す権利は、その契約を「これでいいよ」と認められるようになってから5年、または契約した時から20年のうち、早い方が来るとなくなってしまいます。例えば、親や後見人が取り消せることを知った時や、未成年者が成人になった時が「これでいいよ」と認められるようになった時です。なお、手助けが必要な人が同意なしにした契約は、取り消せるだけで、最初から無効になるわけではありません。(参考:民法126条)

○ ア同意なし行為は取消可能であり追認できる時から5年・行為時から20年なので正しい
✕ イ無効ではなく取消可能であり時効も正しくないので誤り
✕ ウ成年到達時ではなく追認できる時が起算点なので誤り
✕ エ有効とするのは誤りなので誤り

⚠ 引っかけポイント

取消権消滅:追認できる時から5年・行為時から20年(早い方)

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