次のうち、法定代理人の「同意なく」行っても有効な行為として正しいのはどれか(未成年者を前提とする)。
解説
未成年者でも、親の同意なしに一人でできる契約があります。例えば、プレゼントをもらうなど自分に良いことしかない場合や、親が「このお金は好きに使っていいよ」と決めてくれたお金を使う場合、また、自分が借金を返すような義務を果たす行為も一人でできます。これらは未成年者にとって不利にならない行為だからです。(参考:民法5条1項ただし書・3項)
⚠ 引っかけポイント
単独有効:権利のみ得る・義務のみ免れる。売却・保証は不利益行為