未成年者Aが、法定代理人Bの同意なく不動産を購入した。相手方Cは、Aが成年に達する前に「1か月以内に追認するか否か確答せよ」と催告した。Bが1か月以内に回答しなかった場合、どうなるか。
解説
契約の相手が親や後見人(法定代理人)に「この契約どうしますか?」と問い詰めて、1か月以内に返事がなければ「契約を認めた」と見なされます。しかし、まだ一人で契約する力が不十分な本人に直接問い詰めても、返事がなければ「契約を取り消した」と見なされるので、注意が必要です。(参考:民法20条1項)
⚠ 引っかけポイント
法定代理人への催告→沈黙は追認みなし。本人への催告→沈黙は取消みなし