制限行為能力者が行った取消しうる行為について、法定代理人が追認した場合、以後その行為を取り消すことができなくなる。
解説
「追認」とは、一度は取り消せる契約を「これでいいよ」と後から認めることです。追認すると、もうその契約を取り消すことはできません。追認は、未成年者が成人になるなど、取り消せる原因がなくなった後にしかできず、そうすると契約は完全に有効になります。(参考:民法122条)
⚠ 引っかけポイント
追認→以後取消し不可。追認は取消権の消滅
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同じ論点の問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約は、取り消すことができるが、未成年者本人は取消権を行使することができない。
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに自己所有の土地をCに売却した。その後、AがBの追認なく成年に達した場合、この売買契約の効力はどうなるか。
次のうち、制限行為能力者が単独で「有効に」行うことができる行為はどれか。