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民法制限行為能力者難易度:応用

制限行為能力者が行った取消しうる行為について、法定代理人が追認した場合、以後その行為を取り消すことができなくなる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

「追認」とは、一度は取り消せる契約を「これでいいよ」と後から認めることです。追認すると、もうその契約を取り消すことはできません。追認は、未成年者が成人になるなど、取り消せる原因がなくなった後にしかできず、そうすると契約は完全に有効になります。(参考:民法122条)

○ ア法定代理人が追認した場合は以後取り消すことができなくなるので正しい
✕ イ追認すると取消権は消滅するので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

追認→以後取消し不可。追認は取消権の消滅

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