ア未成年者が法定代理人の同意なく行った契約の取消権は、法定代理人のみが行使できる
イ制限行為能力者本人、その代理人、承継人、同意をすることができる者が取消権を行使できる✓ 正解
ウ成年被後見人の行為の取消権は、成年後見人のみが行使でき、本人は行使できない
エ被保佐人が行った行為の取消権は、保佐人の同意がある場合にのみ行使できる
解説
契約を取り消せるのは、まだ一人で契約する力が不十分な本人(未成年者など)や、その親や後見人などの代理人、またはその権利を受け継いだ人(相続人など)です。契約に同意できる手助けをする人(保佐人や補助人)も取り消せます。(参考:民法120条)
✕ ア法定代理人のみでなく本人も取消権を行使できるので誤り
○ イ本人・代理人・承継人・同意できる者が取消権を行使できるので正しい
✕ ウ本人も取消権を持つので後見人のみが行使できるというのは誤り
✕ エ保佐人も取消権者であり同意がなければ行使できないというのは誤り