次のうち、制限行為能力を理由とする「取消しができない」ケースはどれか。
解説
もし未成年者などが、自分の年齢を偽るなどして相手をだまし、「自分は未成年者ではない」と信じ込ませて契約した場合、後からその契約を取り消す権利はなくなります(参考:民法21条)。これは、だまされた相手を守るため、自分でウソをついた人には契約を取り消す権利を与えないという考え方です。
⚠ 引っかけポイント
詐術使用=取消不可。制限行為能力者でも詐術は許されない
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同じ論点の問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約は、取り消すことができるが、未成年者本人は取消権を行使することができない。
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに自己所有の土地をCに売却した。その後、AがBの追認なく成年に達した場合、この売買契約の効力はどうなるか。
次のうち、制限行為能力者が単独で「有効に」行うことができる行為はどれか。