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民法制限行為能力者難易度:標準

被保佐人が保佐人の同意を要する行為として、元本を領収し又は利用すること、( )、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為などが民法13条に列挙されている。

ア借財又は保証をすること✓ 正解
イ日用品の購入をすること
ウ賃貸借契約を締結すること(期間1年以内)
エ通常の業務に属する契約を締結すること

解説

「被保佐人」(判断能力が不十分な大人)が一人でできないこと、つまり保佐人の同意が必要な行動は、法律で具体的に決められています(参考:民法13条1項)。例えば、お金を借りたり、誰かの借金の保証人になったり、家や土地を売買したり、裁判を起こしたり、遺産を相続するかどうか決めたり、誰かに物をあげたり、家を建てたり大きく修理したりするような大切な行動が含まれます。

○ ア借財・保証は民法13条に列挙されているので正しい
✕ イ日用品購入は同意不要の行為なので誤り
✕ ウ短期賃貸借は同意不要な行為なので誤り
✕ エ通常業務の契約も原則同意不要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

被保佐人の同意要行為一覧は頻出。日用品購入は不要

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