被保佐人が保佐人の同意を要する行為として、元本を領収し又は利用すること、( )、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為などが民法13条に列挙されている。
解説
「被保佐人」(判断能力が不十分な大人)が一人でできないこと、つまり保佐人の同意が必要な行動は、法律で具体的に決められています(参考:民法13条1項)。例えば、お金を借りたり、誰かの借金の保証人になったり、家や土地を売買したり、裁判を起こしたり、遺産を相続するかどうか決めたり、誰かに物をあげたり、家を建てたり大きく修理したりするような大切な行動が含まれます。
⚠ 引っかけポイント
被保佐人の同意要行為一覧は頻出。日用品購入は不要