市町村が定める都市計画と都道府県が定める都市計画が矛盾する場合、どちらが優先するか。
解説
市町村が作った街づくりの計画と、都道府県が作った計画が食い違うときは、都道府県の計画が優先されます。これは、国、都道府県、市町村の順で、より広い範囲を考える上位の計画が優先されるルールがあるからです。(参考:都市計画法15条3項)
⚠ 引っかけポイント
都市計画は上位が優先。都道府県>市町村
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地区計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。
都市計画の決定または変更にあたり、都道府県または市町村は、都市計画案を( )以上公衆の縦覧に供しなければならない。
都市計画の決定にあたり、公聴会の開催または住民が意見を申し出るための措置を講じることが必要であり、これは義務である。