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法令上の制限地区計画・都市計画の手続き難易度:応用2020年

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

地区計画が定められた場所で建物を建てたりするときは、工事を始める30日前までに市町村長に届け出る必要があります。届け出をしないまま工事を始めても、法律で禁止されているわけではありませんが、市町村から「ちゃんと届け出てください」と注意されることがあります。

○ ア地区計画区域内の建築行為は行為着手の30日前までに市町村長に届出が必要なので正しい
✕ イ30日前ではなく即座に届出でよいというわけではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

地区計画内の届出は「30日前」。許可ではなく届出制

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