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法令上の制限地区計画・都市計画の手続き難易度:標準2019年

都市計画の決定にあたり、公聴会の開催または住民が意見を申し出るための措置を講じることが必要であり、これは義務である。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

都市計画法16条では公聴会の開催等は「努めるものとする」と規定されており、努力義務です。法的な義務ではありません。

✕ ア公聴会の開催は義務ではなく努力義務(努めるものとする)なので、「義務」とする記述は誤り
○ イ公聴会は努力義務であり、必ず開催しなければならない義務ではないので、「誤り」が正解

⚠ 引っかけポイント

公聴会開催は努力義務(義務ではない)

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