都市計画の決定または変更にあたり、都道府県または市町村は、都市計画案を( )以上公衆の縦覧に供しなければならない。
解説
新しい街づくりの計画(都市計画案)は、みんなが見られるように2週間以上公開されます。この公開されている期間中に、住民は計画について意見を伝えるための書類(意見書)を出すことができます。
⚠ 引っかけポイント
縦覧期間は「2週間以上」。1か月ではない
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同じ論点の問題
地区計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。
都市計画の決定にあたり、公聴会の開催または住民が意見を申し出るための措置を講じることが必要であり、これは義務である。
市町村が定める都市計画と都道府県が定める都市計画が矛盾する場合、どちらが優先するか。