国土利用計画法の事後届出の要否について、次のうち届出が「不要」なものはどれか。
解説
土地を「プレゼントする(贈与)」場合は、お金のやり取りがないため、取引後の届け出は必要ありません。届け出が必要なのは、お金を払って土地を買う「売買」や、土地を交換するような「対価を伴う取引」だからです。例えば、都市計画区域外で10,000㎡以上の土地を売買するなら、15,000㎡の売買は届け出が必要です。
⚠ 引っかけポイント
贈与は対価なしのため届出不要。売買・交換は面積要件で届出必要
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。