国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
解説
親から土地を受け継いだり、プレゼントされたり、裁判所が決めたことで土地を手に入れたりした場合は、役所への報告は必要ありません。これは、役所への報告が必要なのが、お金を払って土地を売買するような「契約」で土地を手に入れた場合だけだからです。
⚠ 引っかけポイント
相続・遺贈・贈与は届出不要。「契約」による取引のみ届出対象
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同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。
国土利用計画法の事後届出は、買主(権利取得者)が届け出るものであり、売主は届出義務を負わない。