国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
市街化区域内では2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の土地取引に届出が必要です。届出期間は契約締結後2週間(14日)以内。国・地方公共団体との取引は届出不要です。
⚠ 引っかけポイント
届出期間は「2週間以内」(30日ではない)。都市計画区域外は10,000㎡以上(5,000㎡ではない)
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国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。
国土利用計画法の事後届出は、買主(権利取得者)が届け出るものであり、売主は届出義務を負わない。