市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。
解説
いくつかの土地をまとめて取引する場合は、それぞれの土地の広さを合計して、役所への報告が必要か判断します。例えば、街の発展を抑えたい場所の広さの基準は5,000㎡以上ですが、他の土地と合わせて合計5,500㎡で取引するなら報告が必要です。これは、街として発展させたい場所の土地も、まとめて取引するなら合計の広さに含めて考えるからです。
⚠ 引っかけポイント
一団の土地として一括取引する場合は合算して面積要件を判断する