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法令上の制限国土利用計画法(事後届出制・面積要件)難易度:難問2019年

市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。

ア市街化区域1,500㎡は面積要件未満なので届出不要
イ市街化調整区域4,000㎡は面積要件未満なので届出不要
ウ合計5,500㎡となり、一方が面積要件を超えるため届出が必要✓ 正解
エ同一当事者の一括取引なので、大きい方(5,000㎡)で判断し届出不要

解説

いくつかの土地をまとめて取引する場合は、それぞれの土地の広さを合計して、役所への報告が必要か判断します。例えば、街の発展を抑えたい場所の広さの基準は5,000㎡以上ですが、他の土地と合わせて合計5,500㎡で取引するなら報告が必要です。これは、街として発展させたい場所の土地も、まとめて取引するなら合計の広さに含めて考えるからです。

✕ ア市街化区域1,500㎡は面積未満だが合算すると届出が必要になる場合があるので誤り
✕ イ市街化調整区域4,000㎡は5,000㎡未満だが合算すると5,500㎡で届出が必要なので誤り
○ ウ合計5,500㎡で市街化調整区域の5,000㎡以上の基準を超えるので届出が必要なので正しい
✕ エ大きい方の面積で判断するのではなく合算して判断するので誤り

⚠ 引っかけポイント

一団の土地として一括取引する場合は合算して面積要件を判断する

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