国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
解説
土地の契約後に役所へ報告が必要になる広さの基準は、街として発展させたい場所なら2,000㎡以上、それ以外の街づくりを計画している場所(市街化調整区域や非線引き区域など)なら5,000㎡以上、街づくりの計画がない場所なら10,000㎡以上です。
⚠ 引っかけポイント
2,000・5,000・10,000㎡の3段階は必須暗記。入れ替えが頻出引っかけ
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同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。
国土利用計画法の事後届出は、買主(権利取得者)が届け出るものであり、売主は届出義務を負わない。