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法令上の制限国土利用計画法(事後届出制・面積要件)難易度:応用2020年

国土利用計画法の事後届出は、買主(権利取得者)が届け出るものであり、売主は届出義務を負わない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

役所への報告をする責任があるのは、土地を買った人や借りた人など、新しく権利を手に入れた人だけです。土地を売った人には報告の義務はありません。報告は、土地がある市町村の役所を通して、都道府県の知事に出します。

○ ア事後届出義務は買主(権利取得者)のみで売主には不要なので正しい
✕ イ売主にも届出義務があるというのは誤りで買主のみなので誤り

⚠ 引っかけポイント

届出義務は「買主(権利取得者)」のみ。売主は不要

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