国土利用計画法の事後届出は、買主(権利取得者)が届け出るものであり、売主は届出義務を負わない。
解説
役所への報告をする責任があるのは、土地を買った人や借りた人など、新しく権利を手に入れた人だけです。土地を売った人には報告の義務はありません。報告は、土地がある市町村の役所を通して、都道府県の知事に出します。
⚠ 引っかけポイント
届出義務は「買主(権利取得者)」のみ。売主は不要
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同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。