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法令上の制限国土利用計画法(事後届出制・面積要件)難易度:標準

国土利用計画法の事後届出において、届出を怠った者には罰則(罰金)が科される。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

土地の取引後に届け出をしない人や、ウソの届け出をした人には、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます(参考:国土利用計画法47条)。これは、土地の利用を適切に管理するためです。また、知事からの「こう使ってほしい」というアドバイス(勧告)に従わなかった場合は、その人の名前が公表されることもあります。

○ ア事後届出を怠った者には罰則(罰金等)が科されるので正しい
✕ イ届出違反には罰則があるので誤り

⚠ 引っかけポイント

届出違反には罰則あり。勧告違反は氏名公表(罰則なし)との違いに注意

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