国土利用計画法の事後届出において、届出を怠った者には罰則(罰金)が科される。
解説
土地の取引後に届け出をしない人や、ウソの届け出をした人には、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます(参考:国土利用計画法47条)。これは、土地の利用を適切に管理するためです。また、知事からの「こう使ってほしい」というアドバイス(勧告)に従わなかった場合は、その人の名前が公表されることもあります。
⚠ 引っかけポイント
届出違反には罰則あり。勧告違反は氏名公表(罰則なし)との違いに注意
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同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。