国土利用計画法の事後届出制について、次のうち「誤っているもの」はどれか。
解説
不動産のプロである「宅地建物取引業者」同士の土地取引でも、一定の広さ以上の土地であれば、取引後に届け出が必要です。プロだからといって、届け出をしなくていいわけではありません。ただし、農地法3条の許可をすでに受けている場合は、同じような届け出を二度する必要はありません。
⚠ 引っかけポイント
宅建業者間でも事後届出は必要。届出免除は「農地法3条許可」等の特定ケースのみ
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同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。