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法令上の制限国土利用計画法(事後届出制・面積要件)難易度:難問

国土利用計画法の事後届出制について、次のうち「誤っているもの」はどれか。

ア都市計画法に基づく開発許可を受けた開発区域内の土地の売買は届出が不要
イ農地法3条の許可を受けた農地の権利移動については届出が不要
ウ停止条件付き売買契約において、条件成就時に届出が必要
エ宅地建物取引業者間の土地取引は届出が不要✓ 正解

解説

不動産のプロである「宅地建物取引業者」同士の土地取引でも、一定の広さ以上の土地であれば、取引後に届け出が必要です。プロだからといって、届け出をしなくていいわけではありません。ただし、農地法3条の許可をすでに受けている場合は、同じような届け出を二度する必要はありません。

✕ ア開発許可を受けた区域内の土地売買は届出不要なので正しい
✕ イ農地法3条許可を受けた権利移動は届出不要なので正しい
✕ ウ停止条件付き売買は条件成就時に届出が必要なので正しい
○ エ宅建業者間でも面積要件を満たす取引は届出が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

宅建業者間でも事後届出は必要。届出免除は「農地法3条許可」等の特定ケースのみ

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