Aは市街化区域内の2,500㎡の土地をBから購入する契約を締結した。事後届出の届出先として正しいものはどれか。
解説
土地の取引後にする届け出は、直接都道府県知事に出すのではなく、まず「土地がある市町村の長」に提出します。これは、市町村が地域の土地利用状況を把握し、適切な情報を提供するためです(参考:国土利用計画法23条1項)。そこから市町村長が都道府県知事に送ってくれます。
⚠ 引っかけポイント
届出先は市町村長経由で都道府県知事。都道府県知事への直接届出ではない
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同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。