国土利用計画法の事後届出をした後、都道府県知事が利用目的の変更を「勧告」できる期間は、届出受理から( )週間以内である。
解説
土地の取引後に届け出を受け取った都道府県知事は、その届け出を受け付けてから「6週間以内」であれば、「土地の使い道を変えた方がいいですよ」とアドバイス(勧告)できます。これは、知事が検討する期間を明確にするためです。この6週間を過ぎてしまうと、知事はもう勧告することができません。
⚠ 引っかけポイント
勧告期間は「6週間以内」。届出期間の「2週間」と混同しないこと
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同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。