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法令上の制限国土利用計画法(事後届出制・面積要件)難易度:標準

国土利用計画法の事後届出をした後、都道府県知事が利用目的の変更を「勧告」できる期間は、届出受理から( )週間以内である。

ア6✓ 正解
イ3
ウ2
エ4

解説

土地の取引後に届け出を受け取った都道府県知事は、その届け出を受け付けてから「6週間以内」であれば、「土地の使い道を変えた方がいいですよ」とアドバイス(勧告)できます。これは、知事が検討する期間を明確にするためです。この6週間を過ぎてしまうと、知事はもう勧告することができません。

○ ア勧告期間は届出受理から6週間以内なので正しい
✕ イ3週間ではなく6週間以内が正しいので誤り
✕ ウ2週間は届出期間であり勧告期間は6週間なので誤り
✕ エ4週間ではなく6週間以内が正しいので誤り

⚠ 引っかけポイント

勧告期間は「6週間以内」。届出期間の「2週間」と混同しないこと

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