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法令上の制限国土利用計画法(事後届出制・面積要件)難易度:応用2021年

国土利用計画法の注視区域内での土地取引は、契約締結前に都道府県知事に届け出なければならない(事前届出制)。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

「注視区域」や「監視区域」という特別な場所では、土地の売買などの契約をする前に、都道府県知事に届け出る必要があります。これは、土地の値段が急に上がったり、不適切な利用を防ぐためです。知事のチェックが終わってからでないと契約はできませんし、もし知事から「やめた方がいい」とアドバイス(勧告)があった場合は、取引を待つ必要があります。

○ ア注視区域内では契約締結前の事前届出が必要なので正しい
✕ イ注視区域は事前届出制なので事後届出というのは誤り

⚠ 引っかけポイント

通常の事後届出制と、注視区域・監視区域の「事前届出制」の違いが最重要引っかけ

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