国土利用計画法の事後届出をした場合において、都道府県知事による利用目的の審査の結果、問題がある場合の措置として正しいものはどれか。
解説
都道府県の知事は、報告された土地の使い道が、その地域の基本的な計画に合わない場合、使い道を変えるように「アドバイス(勧告)」できます。しかし、知事には、契約を取り消したり、罰を与えたり、代金を変えさせたりする力はありません。
⚠ 引っかけポイント
事後届出制の効果は「勧告」のみ。取消・命令はできない
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積要件:市街化区域( )㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域( )㎡以上・都市計画区域外( )㎡以上。
国土利用計画法の事後届出制において、相続による土地の取得には届出義務がない。
市街化区域内の1,500㎡の土地と市街化調整区域内の4,000㎡の土地を、同一の当事者間で一括して購入する場合、届出が必要か。