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法令上の制限国土利用計画法(事後届出制・面積要件)難易度:応用

国土利用計画法の事後届出をした場合において、都道府県知事による利用目的の審査の結果、問題がある場合の措置として正しいものはどれか。

ア知事が土地取引を取り消すことができる
イ知事が刑事罰を科すことができる
ウ知事が利用目的の変更を勧告することができる✓ 正解
エ知事が取引代金の変更を命令することができる

解説

都道府県の知事は、報告された土地の使い道が、その地域の基本的な計画に合わない場合、使い道を変えるように「アドバイス(勧告)」できます。しかし、知事には、契約を取り消したり、罰を与えたり、代金を変えさせたりする力はありません。

✕ ア知事は土地取引を取り消す権限はないので誤り
✕ イ知事が刑事罰を科す権限はないので誤り
○ ウ知事は利用目的の変更を勧告することができるので正しい
✕ エ知事は取引代金の変更を命令する権限はないので誤り

⚠ 引っかけポイント

事後届出制の効果は「勧告」のみ。取消・命令はできない

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