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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:応用

農地Aを所有するBが死亡し、農地Aを相続人Cが相続した。Cは農地AをさらにDに売却して宅地に転用させようとする場合、必要な手続きはどれか。

アCからDへの売却のみ農地法5条許可が必要(相続は許可不要)✓ 正解
イBからCへの相続と、CからDへの売却の両方で許可が必要
ウいずれも許可不要(相続・売買とも農地法適用外)
エCからDへの売却は農地法3条許可が必要

解説

農地を「相続」で手に入れる場合は、農地法3条の許可はいりません。農業委員会に届け出るだけで大丈夫です。しかし、その農地を「別の用途に変える目的」で、さらに他の人に売る場合は、農地法5条の許可が必要です。これは、農地が農地以外のものになるのを厳しくチェックするためです。

○ ア相続は3条許可不要・転用目的売却は5条許可必要なので正しい
✕ イ相続は許可不要なので両方で許可が必要というのは誤り
✕ ウ転用目的の売却には5条許可が必要なので誤り
✕ エ転用目的の売却は3条ではなく5条許可が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

相続は3条許可不要→C取得後に転用目的で売却→5条許可必要の2段階を整理

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