農地Aを所有するBが死亡し、農地Aを相続人Cが相続した。Cは農地AをさらにDに売却して宅地に転用させようとする場合、必要な手続きはどれか。
解説
農地を「相続」で手に入れる場合は、農地法3条の許可はいりません。農業委員会に届け出るだけで大丈夫です。しかし、その農地を「別の用途に変える目的」で、さらに他の人に売る場合は、農地法5条の許可が必要です。これは、農地が農地以外のものになるのを厳しくチェックするためです。
⚠ 引っかけポイント
相続は3条許可不要→C取得後に転用目的で売却→5条許可必要の2段階を整理