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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:標準

農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。

ア農業委員会・都道府県知事✓ 正解
イ都道府県知事・農業委員会
ウ農業委員会・農林水産大臣
エ市町村長・都道府県知事

解説

農地を農地のまま売ったり貸したりして持ち主を変える場合は、農業委員会の許可が必要です。農地を駐車場や宅地など別の用途に変える場合は、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、4ヘクタールを超える広さなら農林水産大臣の許可になります。これは、変更の内容や規模によって、許可を出す役所が変わるためです。

○ ア3条は農業委員会・4条5条は都道府県知事の区分が正しい
✕ イ3条は農業委員会が許可権者であり都道府県知事ではないので誤り
✕ ウ3条は農業委員会・転用は農林水産大臣の組み合わせは誤り
✕ エ3条は市町村長ではなく農業委員会が許可権者なので誤り

⚠ 引っかけポイント

3条=農業委員会、4条・5条=都道府県知事の区別が最頻出

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