農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
解説
農地を農地のまま売ったり貸したりして持ち主を変える場合は、農業委員会の許可が必要です。農地を駐車場や宅地など別の用途に変える場合は、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、4ヘクタールを超える広さなら農林水産大臣の許可になります。これは、変更の内容や規模によって、許可を出す役所が変わるためです。
⚠ 引っかけポイント
3条=農業委員会、4条・5条=都道府県知事の区別が最頻出