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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:応用2022年

市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

建物がたくさん建つ予定の「市街化区域」にある農地を、駐車場や宅地など別の用途に変える場合、事前に農業委員会に届け出れば、許可は必要ありません。これは、市街化区域はもともと宅地などになることが計画されている地域だからです。(参考:農地法4条1項8号・5条1項6号)

○ ア市街化区域の農地転用は農業委員会への届出で足り許可不要なので正しい
✕ イ市街化区域でも許可が必要というのは誤りで届出で足りるので誤り

⚠ 引っかけポイント

市街化区域の農地転用は「届出」で足り、許可不要(超頻出)

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