市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
解説
建物がたくさん建つ予定の「市街化区域」にある農地を、駐車場や宅地など別の用途に変える場合、事前に農業委員会に届け出れば、許可は必要ありません。これは、市街化区域はもともと宅地などになることが計画されている地域だからです。(参考:農地法4条1項8号・5条1項6号)
⚠ 引っかけポイント
市街化区域の農地転用は「届出」で足り、許可不要(超頻出)
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同じ論点の問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。
農地法の規制に関する次のうち、許可が「不要」なものはどれか。