農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。
解説
自分の農地を、自分で駐車場や倉庫など農地以外の用途に変える場合(他の人に売ったり貸したりしない場合でも)、都道府県知事の許可が必要です。例えば2ヘクタールの農地なら、4ヘクタール以下なので都道府県知事が許可を出します。これは、農地の適切な利用を守るためです。
⚠ 引っかけポイント
「自己転用=4条」「転用目的の権利移動=5条」の区別が重要
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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農地法の規制に関する次のうち、許可が「不要」なものはどれか。