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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:応用2023年

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア農地を農地のまま売買する場合は、都道府県知事の許可が必要
イ農地を宅地に転用して自己利用する場合は、農業委員会の許可が必要
ウ農地を採草放牧地に転用する場合は、農地法の許可は不要
エ4haを超える農地の転用許可は都道府県知事が行う✓ 正解

解説

2023年農地法改正により、4ヘクタールを超える農地の転用許可権限は農林水産大臣から都道府県知事に移管されました。農地を農地以外の目的で使う(転用する)場合、都道府県知事の許可が必要です。農地の権利を売買するなど、農地のまま持ち主を変える場合は、農業委員会の許可が必要です。

✕ ア農地の権利移動(3条)は農業委員会が許可権者なので誤り
✕ イ農地の自己転用(4条)は農業委員会ではなく都道府県知事が許可権者なので誤り
✕ ウ農地を採草放牧地に転用する場合も農地法の許可が必要なので誤り
○ エ2023年農地法改正により4ha超の転用許可権限は農林水産大臣から都道府県知事に移管。都道府県知事が行うので正しい

⚠ 引っかけポイント

4ha以上の転用は都道府県知事の許可(2023年改正後)

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難易度:標準

農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。

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