農地法の規制に関する次のうち、許可が「不要」なものはどれか。
解説
建物がたくさん建つ予定の「市街化区域」にある農地を、駐車場や宅地など別の用途に変える場合、事前に農業委員会に届け出れば、許可は必要ありません。しかし、それ以外のケースでは、農地の持ち主を変える場合(贈与など)も、農地を別の用途に変える場合(調整区域での転用や採草地への転用など)も、原則として許可が必要です。これは、農地の適切な利用を守るためです。
⚠ 引っかけポイント
市街化区域の転用届出が許可不要の唯一の例外(逆問題対策)
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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。