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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:難問2020年

農地法の規制に関する次のうち、許可が「不要」なものはどれか。

ア市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合(5条)
イ農地を農地のまま贈与する場合(3条)
ウ市街化区域内の農地を農業委員会に届け出て転用する場合✓ 正解
エ農地を採草放牧地に転用する場合(4条)

解説

建物がたくさん建つ予定の「市街化区域」にある農地を、駐車場や宅地など別の用途に変える場合、事前に農業委員会に届け出れば、許可は必要ありません。しかし、それ以外のケースでは、農地の持ち主を変える場合(贈与など)も、農地を別の用途に変える場合(調整区域での転用や採草地への転用など)も、原則として許可が必要です。これは、農地の適切な利用を守るためです。

✕ ア市街化調整区域内の農地転用(5条)は許可が必要なので誤り
✕ イ農地の贈与(3条)も農業委員会の許可が必要なので誤り
○ ウ市街化区域内で農業委員会に届け出た場合は許可不要なので正しい
✕ エ農地を採草放牧地に転用する場合(4条)も許可が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

市街化区域の転用届出が許可不要の唯一の例外(逆問題対策)

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